
もうすぐ夏休み!幼稚園・小学校では早いところですと今日から夏休みに入るそうですね……
年々休みの期間が長くなってきているような…(汗)
プールに通って体力づくり!!
なんてアクティブなご家庭はいいのですが、クーラーの部屋でゴロゴロされるくら
いなら学校行ってほしぃ(><)!なんてご家庭もあるかもしれません。
子供にとっては何が一番良いのでしょうね

さて、雑談系 不動産豆知識【瑕疵担保責任編】です!
瑕疵
↓
さて何と読むでしょう?
答えは → ( か し ) です
これがすぐ読めた方はスゴイ!
瑕疵は言い換えると「不具合」です。不動産の取引を経験されたことのある方は、
一度は耳にしたことがある言葉だと思います。不動産取引においては、この「瑕疵」
に関するトラブルが非常に多く、売買契約を締結する際にはこの「瑕疵」に対する責任
の所在をハッキリさせることがとても重要となってきます。「瑕疵担保責任」とは、不具合
に対しての責任の取り方のことを指しています。
では、売主は「瑕疵担保責任」を必ず負わなければいけないのでしょうか?
かならずしもそうではありません。売主さんが一般の方(業者で無い)場合は、瑕疵担保
責任を負わないとする事もできます。ただし、知っていて予め教えなかった瑕疵、
もしくは、売主がウソをついて説明した場合は、責任を取らなければなりません。
また、売主が業者の場合は、最低でも引渡しから2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。
(民法上は、瑕疵があることを知ってから1年以内となっておりますが、あまりにも
業者の負担が大きいため、宅建業法で特約として引渡しから2年としても良いと定
められたものです)
瑕疵=不具合とご説明しましたが、不具合に対してすべて売主が責任を取るという
ことでは、これまた売主の負担が大きくなり過ぎてしまう場合があります。そこで、
昨今の不動産売買取引においては、売主側から告知書ならびに付帯設備書なる
ものを作成し、事前に分かっている不具合の説明をするようになっています。
例えば、中古の建物などで、「リビングのフローリングの一部に床鳴りがしますが、
補修はせず現状のまま引渡します」と売主が事前に説明したとします。買主がそれ
を受けて、それでは困るので契約を止めますと判断することができます。また、自分
で補修するので、このまま契約します。と判断することも出来ます。
要するに事前に知らされている事については、買主が同意したものとして、責任追及
が出来ないということになります。
また、瑕疵には大きく分けて 物理的瑕疵 と 精神的瑕疵 の2種類があります。
物理的瑕疵は土地などで地中から不発弾が発見された場合など(大げさに言うと)
精神的瑕疵は建物内で自殺がされていた。近所にとんでもない組織が住んでいた。
などです。ものだけでは無いということに注意して、本来説明を受けるべき内容、
実際に購入して初めて分かる不便さなども「瑕疵担保責任」に該当する場合が
ありますので、契約の際には良く書面の内容を確認し、十分に納得した上で
進めていくよう心がけましょう
