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更新料は「無効」?

8月27日、大阪高裁は賃貸マンションの更新料を「無効」とするの


記事が一般紙面・報道でも大きくとりざたされて半月が経ちます。


不動産業界の専門誌には比較的よく載る内容なのですが、今回は


普通新聞等でも大きく掲載されていたので、注目度の高さが伺えます。


「更新料」は通常契約から2年後賃料の1ヶ月分が一般的で、更新時には


通常賃料と合わせて2ヶ月分を支払わなければなりません。


更新料に関しては、東海エリアには慣習として無いことのほうが多く


関東の方のお部屋探しをさせて頂くと、更新料が無いことに感動されます。


私、個人としましてはこの更新料に批判的意見をもっております。


更新手続きは重要な作業だとは思います、2年を経過しますと連帯保証人が


他界されていたり、家族が増えていたりと契約時と異なる場合もありますので


確認の意味も合わせて必要かと思います。


ただ、その作業に賃料1ヶ月相当は如何なものかと・・・・。


賃料補充の性質(利益のみ)であれば、更新料を「無効」にすることに


私は賛成です!!!


次回は賃貸物件の証明書料についての意見を論じたいと思います。
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中島 真佑

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